定款

 

一般社団法人 日本道路清掃技術協会
平成25年 6月21日 作 成
平成25年 6月24日 公証人認証
平成25年 6月27日 設 立
一般社団法人 日本道路清掃技術協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本道路清掃技術協会(以下、「本会」)とする。
(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を東京都港区に置く。
(公告の方法)
第3条 本会の公告方法は、電子公告により行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条本会は、道路等における清掃業務に係る諸事情に関する調査・研究を行ない、その適切なる清掃整備技術の活用によって、わが国公共道路等の清掃整備に努めもって国民生活の利便の増進及び美化意識の高揚並びに産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)道路美化意識の啓蒙普及に関すること。
(2)道路等における清掃業務に関する技術の向上と改善並びに調査研究。
(3) 安全管理に関する調査研究並びに資質の向上を図るための調査研究及び講演会研修会等の開催に関すること。
(4)道路等における清掃業務に関する行政政策の協力と関係官公庁への意見具申。
(5)前各号の事業に付帯する事業に関すること。
(6)その他本会の目的達成のために必要な事業に関すること。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 本会は、道路維持等における清掃業務に係る諸事項に賛同する者によって構成する。
(1)正会員 本会の事業に賛同して入会した団体
(2)賛助会員 本会員の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第7条本会の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認をうけなければならない。
2 入会の承認を受けた者に対しては、本会から本人に通知をする。
(会費)
第8条正会員又は賛助会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、入会したとき及び毎年所定のときまでに、総会において別に定める会費を支払わなければならない。
(会員資格の喪失及び会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(3) 解散若しくは破産又は死亡したとき。
(4) 除名されたとき。
2 会員が前項によりその資格を喪失したときは、本会の会員としての権利を失い、義務を免れる。
3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。
(除名)
第11条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第18条の第2項の総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の事業を妨げ、会員相互の秩序を乱したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又は官公庁等からの重大なる責任の追及を受けたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)前各号に定めるものほか、総会で決議するものとして法令及びこの定款で定められた事項
(開催)
第14条総会は定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故もしくは支障が生じたときは、理事会において選任された理事がこれを招集する。
2 総会の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故もしくは支障が生じたときは、理事会において選任された理事がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以
上が前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役 員)
第20条 本会は、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、必要に応じ副理事長を1名、常務理事を1名選定することができる。
3 前項の理事長を一般法人法の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様である。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表しその業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の選任は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事の権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(4)その他法令又は定款に規定する職務
(招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長に事故があるとき又は、理事長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は毎年度4ヶ月を超える範囲で2回以上開催することができる。
(決議)
第30条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
る。
(事業計画及び収支予算)
第33条本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、理事会の決議を経て定時総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、該当年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第34条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認をうけなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属証明書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類は定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第37条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の処分)
第38条 本会が精算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て本会と類
以の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体等に贈与するものとする。
第9章 部会
(部会)
第39条 本会の事業を推進するため、部会を設置する。
2 部会には、部会長を置く。
3 部会長、部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が決める。
第10章 事務局
(事務局)
第40条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く
3 事務局長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な規則その他については理事会が決める。
附則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立時社員は、次の通りである。
栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
川上建設株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
株式会社ケイミックス
東京都世田谷区玉川台二丁目1番15号
新日本ロードメンテナンス株式会社
富山県射水市橋下条527番地
道路技術サービス株式会社
東京都港区芝浦四丁目17番4号
日本ロード・メンテナンス株式会社
埼玉県八潮市大字木曽根506番地
ムサシ興発株式会社
3 本会の設立当初の事業年度は、本会の成立の日から平成26年3月31日までとする。
4 本会は、任意団体の日本道路清掃技術協会(以下、旧協会という。)が法人成りする
ことにより成立する法人であるため、本会の成立の日において、旧協会の会員である
者は、第6条の規定にかかわらず、本会の会員になったものとみなす。
5 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令の定めるところによる。

 

一般社団法人日本道路清掃技術協会 電子公告
一般社団法人日本道路清掃技術協会は、一般社団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)(平成二十年十二月一日 施行)に基づき登記を完了したので、法律 三百三十一条第三項(電子公告)に従い公告する。
1.名称
一般社団法人日本道路清掃技術協会
2.主たる事務所
東京都港区芝浦4丁目17番4号
3.代表理事
亀田丈司(理事長)
4.主たる事務所の連絡先
03−6435−1664
5.登記番号
0104−05−011954
6.公告アドレス
http://www.seisougijutsu.or.jp/
7.登記完了の日
平成25年8月8日